相続登記の義務化って何?
本日は2024年4月に開始された「相続登記の義務化」についてお話します。
目次
制度の内容
その名の通り不動産を相続した際の登記が義務化され、相続した日もしくは相続により不動産の取得を知った日から3年以内に、登記申請をしなければなりません。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
制度の背景
今回義務化となった背景には、「所有者不明土地」の増加があげられます。政府広報によるとその割合は九州本島の大きさに匹敵すると言われており、原因の6割が相続登記の未了だそうです。今後も高齢化の進展よる死亡者数の増加等に伴い、所有者不明土地はさらに増えると予測されており、今回の義務化となりました。
所有者不明土地とは?
国は所有者不明土地の定義を以下のいずれかの状態の土地としています。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
所有者不明土地の問題点
所有者が分からない土地があると、公共事業や復旧・復興事業の妨げになったり、民間取引や利活用の阻害要因にもなります。また近年増え続ける「空き家問題」においても、所有者が分からないと行政執行等も簡単にできない為、治安や安全の面からも大きな問題となっています。宮崎の方は昨年、宮崎市の「青空ショッピングセンター」の問題(※1)がニュースで報じられたので、特に所有者不明土地の重大さに敏感なのではないでしょうか。
住所変更の登記も義務化予定
所有者の住所が不明なために「所有者不明土地」となっているケースも多々あり、2026年4月には住所が変更となった場合の登記も義務化される予定です。
まとめ
以上のような事から相続登記の義務化が開始されました。今後不動産を相続した際は忘れずに相続登記をするようにしましょう。
ちなみに2024年4月より前に相続した方も対象になり、まだ登記していない方は義務化の施行日から3年以内の2027年4月1日までに申請しなければなりません。
(相続したのを知ったのが2024年4月以降であれば、知った日から3年以内です。)
すでに相続はしているけど登記はしていないという方はお気をつけください。
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