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不動産売却時のお得な税金制度 ~低未利用土地編~

本日は不動産売却時に受けられる、税金の特例措置をご紹介いたします。

特例措置の概要

この制度は売却価格が500万円以下だった低未利用土地等の譲渡所得を100万円控除するというもので、期限は令和7年12月31日までとなっています。(※3)

例えば譲渡所得が400万円あった場合、通常は80万円ほど税金がかかるのですが、この制度を使う事によって収める税金が60万ほどになり、20万円の減税になります。

(※3)市街化区域内や用途地域設定区域内においては売却価格が800万円以下

低未利用土地等とは?

国土交通省が定めた定義はありますが、簡単に言うと「使われていない空き地や空き家」を指します。長年放置されていたり、かなり前に相続した土地や建物は該当する可能性があります。

適用要件

国土交通省が定める特例措置を受ける為の要件には、売却価格以外に主に以下ものがあります。

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

上記の②の内容がかなり分かりづらいのですが、市区町村が低未利用土地等と確認する要件の1つに、「宅建業者が現況更地・空き家・空き店舗の広告を出している」というものがあります。現在不動産の売却を考えているという方はぜひ信頼のおける不動産会社に相談してみましょう。

相談した際にこのような特例措置の内容についてスムーズに回答できるかどうかも、不動産会社を選ぶ際のポイントになるかと思います。

もっと詳しく聞きたい!という方はお気軽にお問合せください^^

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