知らなきゃ損!2024年の都城市住宅リフォーム促進事業実施!!
更新日:2024年6月21日
補助金にはそれぞれ期限、予算、条件が伴います。分かりにくいて、面倒な補助金の手続きは宮崎市、都城市に拠点のある千人力の私たちがお手伝い致します。
詳しくは・・
☎ 0120-1000-76 担当:岩川まで
目次
NEW!都城市では2024年、住宅リフォーム促進事業を実施
事業目的
物価高騰の影響が長期化するなかで、消費喚起・景気回復策として、住宅リフォーム工事における費用の一部を補助し、市民生活への支援を行います。令和6年(2024年度)も引き続き住宅リフォーム補助を実施します。
建築・住宅設備関係から資材卸売等の関連産業まで含めた、幅広い業種を対象とした景気対策と、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で疲弊した市民生活への支援を継続して行う予定です。
申請の流れ
ポイント
補助を受けるためには、工事着工一ヵ月前までに申請し、現地確認を受ける必要があります。
※以下の65歳以上の在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業と併用可能!!(ただし転倒予防住宅改修改修箇所の併用の場合は不可)
国の補助金と併用可!
対象となる住宅
次のすべてを満たす市内の住宅
- 申請者が居住している住宅
- 申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
- 住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅
補助対象工事等
- 市内の登録事業者が施工する工事
- 対象工事経費が20万円以上の工事
- 次に掲げるいずれかに該当する工事
(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
(4)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
(5)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
(6)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)
※個別の工事についての問い合わせには、電話等だけでは判断できず回答できない場合もあります。
対象工事一覧(例) ※ 住宅等に関わる工事を伴うものに限る。その他の工事が対象になるかはお問い合わせください。
外装工事
改修工事の内容 | 備考 |
---|---|
屋根、軒裏の改修 雨どいの設置又は改修 |
塗装工事を含む 下地改修工事を含む |
外壁の改修 | 塗装工事を含む 下地改修工事を含む |
換気塔、換気口の設置または改修 | |
雨戸の設置・改修・取替え | |
外部建具の設置又は改修 | |
バルコニー、ウッドデッキ又はパーゴラの設置・改修 |
内装工事
改修工事の内容 | 備考 |
---|---|
間仕切りの変更 | 床暖房工事、下地改修工事を含む |
サッシ取替工事 | |
床張替工事 | 塗装工事を含む 下地改修工事を含む |
内壁の改修 | 塗装工事を含む 下地改修工事を含む |
天井の改修 | 下地改修工事を含む |
畳の取替え、表替え又は裏返し | 大工工事を伴うものに限る |
造作家具工事 | |
階段の設置又は改修 | |
内壁建具(ドア、ふすま、障子等)の設置、改修又は取替え | ふすま紙、障子紙の張替えを含む |
設備工事
改修工事の内容 | 備考 |
---|---|
システムキッチンの設置又は取替え | 施工業者に依頼すれば〇、既製品の購入のみ× |
流し台の設置、取替え又は改修 | |
ガスコンロ、電磁調理器、食器洗浄機等の設置又は取替え | システムキッチンと一体(ビルトイン)になっているものに限る |
炉、囲炉裏等の設置又は改修 | |
浴槽、洗面化粧台、洗濯パンの設置、取替え又は改修 | |
便器の設置又は取替え | |
給水、排水、ガス等の配管工事 | |
給湯器、ヒートポンプ給湯器、太陽熱温水器の設置又は改修 | |
換気扇、レンジフードの設置、取替え又は回収 | 床下換気扇を含む。 |
スイッチ、コンセント、配線等の設置、取替え又は改修 | |
電気容量増設工事 | |
エアコン等家電製品の設置 |
交換のみは(×)製品購入費用に関しては設置にかんする内装工事等を伴った場合は(〇) |
照明器具の設置又は取替え | 壁、天井等の工事を伴うものに限る。 |
電話、インターネット、テレビアンテナ、インターホン等の設置又は配管工事 |
外構工事
改修工事の内容 | 備考 |
---|---|
門、堀、柵の改修又は設置 | 住宅の安全又は防犯対策に資するものに限る |
ブロックの修繕、設置 | 解体のみは除く |
玄関ポーチの改修 |
その他工事
改修工事の内容 | 備考 |
---|---|
土台、基礎、柱等構造材の補強又は修繕 | 白あり防除工事(予防・駆除)のみは×補修工事を行う場合は〇 |
床、外壁、天井又は屋根の断熱材補填 | |
バリアフリー改修工事 | 市の他の補助を申請する場合を除く |
太陽光発電及び家庭用蓄電池の設置 | 住宅及びこれに付属する施設に限る。また、売電する場合 の、製品購入費用は除く。 |
自家用駐車場の設置または修繕、補修 | 住宅に付属するものに限る |
単独処理浄化槽(管梁切替のみは除く。)、くみ取り式便所からの公共下水道及 び農業集落排水への切替工事 |
注意事項
- 改修工事に当たっては建築基準法等各種法令を遵守したものとすること。
- 住宅等の本体及住宅等の本体に付属するものの改修工事を対象とする。
- 併用住宅(住宅と店舗等の用途を兼ねる)の場合、住宅部分のみに係る工事を対象とする。
- 対象工事に伴う解体、撤去、廃材処分費用は対象とする。
- 工事を伴わないものは対象外とする。
- 対象工事費用は補助対象外費用(土地購入費用、広告看板等の設置費用、工事用機械及び工具等の購入に関する費用、収益を得ることが可能となる設備の購入費用、市の他の補助事業及び類似する保険給付等の対象工事費用)を除いた額とする。
補助率・補助限度額
補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨)
補助限度額:10万円
申請期間
申請締め切り:令和7年1月31日(金曜日) ※消印有効 事業着手の一ヶ月前までに申請が必要です!
申請書類
令和6年度都城市リフォーム補助金促進事業内HPでダウンローダ
その他配布場所
- 都城市役所1階 総合案内
- 都城市役所5階 商工政策課
- 各総合支所 産業建設課
- 各地区市民センター
申請回数
補助対象住宅等につき1回限り
※令和5年度に補助金の交付を受けた人も申請できます!!
※以下の65歳以上の在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業と併用可能!!(ただし転倒予防住宅改修改修箇所の併用の場合は不可)
介護認定を受けていないが、住宅改修がしたい!
要介護認定を受けていないものの、生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがあると認められる高齢者が自宅に手すりや踏み台、スロープを設置した場合、その費用の一部について在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業で助成します。設置工事は、専門知識を持ち、市に事業者登録をしている施工業者が行います。
在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業の対象者
次の1から4の要件を全て満たす人
- 市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者
- 現在要介護・要支援認定を受けておらず、当面認定を受ける予定のない人(以前に認定を受けていた人は、認定期間中に介護保険の住宅改修を行っていないこと)
- 介護保険料や市税を滞納していない人
- 身体的理由により住宅改修の必要性が認められる人(住宅改修チェックリスト該当者)
対象住宅
対象者の住民票上の住宅
改修内容
- 手すりの取り付け
- 踏み台・階段の設置
- スロープの設置
助成金額
改修に要した費用(上限7万円)の9割を助成します。
対象費用の類家が、7万円を超えない範囲であれば、複数回の申請が可能です。
手続きの方法・流れ
1.地域包括支援センターに相談
改修内容や身体状況の確認を行います。
2.いきいき長寿課に事前申請(交付申請書等の提出)
- 在宅高齢者転倒予防住宅改修助成金交付申請書 [Wordファイル/25KB]※令和6年4月1日より様式変更
- 在宅高齢者転倒予防住宅改修の承諾書(住宅所有者が対象者本人でない場合) [Wordファイル/30KB]
- 在宅高齢者転倒予防住宅改修の承諾書(代表相続人等が承諾者となる場合) [Wordファイル/30KB]
- ※固定資産税の納税通知書の写し又は土地家屋名寄帳の提出が必要です(住宅所有者が死亡しており、相続手続きをしておらず、代表相続人等が対象者本人の場合)
添付書類
- 滞納のない証明書(滞納状況調査に同意する場合は不要)
- 住宅改修チェックリスト(地域包括支援センターが作成します)
- 住宅改修が必要な理由書(地域包括支援センターが作成します)
- その他見積書など必要な書類
3.市の許可後に着工し、業者へ支払い
※やむを得ず着工前に、変更・取り下げをする場合は必ず関係者(いきいき長寿課・地域包括支援センター・施工業者など)に連絡。
4.いきいき長寿課に事後申請(実績報告書などの提出)
申請に必要な書類
- 助成事業実績報告書 [Wordファイル/37KB]
- 在宅高齢者転倒予防住宅改修実施後報告書 [Wordファイル/37KB]
- 助成金交付請求書 [Wordファイル/25KB]
- 委任状 [Wordファイル/37KB]
添付書類
- 領収書の写し
- その他施工前後の写真など、必要な書類
5.登録施工業者
この事業にかかる住宅改修については、次のすべての要件を満たす施工業者を利用しなければなりません。
- 介護保険法に基づく指定福祉用具貸与事業者であること
- 介護保険法に規定する居宅介護住宅もしくは介護予防住宅改修の施工実績があること
- 市に事業者登録を行っていること
届出書様式は、登録事業者届出書 [Wordファイル/23KB]を使用ください。(※令和6年4月1日より様式変更)
施工業者は、(R5年7月現在)在宅高齢者転倒予防住宅改修登録施工業者一覧 [PDFファイル/185KB]で確認ください。
手引き
在宅高齢者転倒予防住宅改修の手引き [PDFファイル/3.25MB]
提出窓口
- 都城市役所本庁舎 地下1階 いきいき長寿課
- 山之口総合支所 地域生活課
- 高城総合支所 地域生活課
- 山田総合支所 地域生活課
- 高崎総合支所 地域生活課
その他 適応できる補助金情報
そのほかの宮崎県全体の住宅補助金については以下を参照ください。
固定資産税の減額制度
既存受託の省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修、長期優良住宅改修、マンションの大規模改修の工事を行った場合、翌年度のみ固定資産税を工事種別に応じて減税。
住宅耐震改修に伴う固定資産税を減額
減額の要件
- 昭和57年1月1日現在で存在する住宅であること
- 改修工事に要する費用が50万円超であること
改修工事の内容
現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること
(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替)
減額される減税
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の2分の1を減額
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の2分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額
※工事完了年の翌年度分のみが対象
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額
高齢者(65歳以上)や要介護認定者、要支援認定者、障がい者が、住んでいる住宅をバリアフリー改修工事した場合に、翌年度の固定資産税が減額
減額の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金などを除く自己負担額が50万円超であること
- 改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること
- 要介護認定者または要支援認定者が居住していること
- 障がい者が居住していること
※ただし、4、5、6についてはいずれかの用件を満たせば可
改修内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り換え
- 床材の滑り止め化
減額される減税
- 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
- 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1を減額
※令和8年3月31日までにバリアフリー改修が完了していること。
※工事完了年の翌年度のみが対象。1回限り。
この減額適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません。
※省エネ改修の減額措置とは同時に適用されます
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税を減額
既存住宅の窓や床、天井、壁などの断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額
減額の要件
- 平成26年4月1日現在で存在する住宅であること。
- 改修工事費の自己負担額(工事費用から補助金などを控除した額)が60万円超、または改修工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費の自己負担額と合わせて60万円超であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修工事を行う部位が、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること。(外気などと接する部位の工事に限ります)
改修工事の内容
窓の改修工事、または窓の改修工事に加え次の1から3のいずれかの工事を行うこと。
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額される減税
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額
※令和8年3月31日までに行われた省エネ改修工事対象。工事完了年の翌年度のみが対象
長期優良住宅化リフォームに伴う固定資産税を減額
既存住宅に一定の耐震改修工事または省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 耐震改修工事を行う場合
- 昭和57年1月1日現在で存在する住宅であること
- 改修工事に要する費用が50万円超であること
省エネ改修工事を行う場合
- 平成26年4月1日現在で存在する住宅であり、家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事費の自己負担額が60万円超、または改修工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費の自己負担額と合わせて60万円超であること
改修工事の内容
一定の耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて行うこと。
- 耐震改修工事:現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること
(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替) - 省エネ改修工事:窓の改修工事または窓の改修工事に加え次の1から3までのいずれかの工事を行うこと
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※改修工事を行う部位のうち外気などと接する部位が、改修後にそれぞれの部位の現行の省エネ基準に適合すること
減額される税額
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の2を減額
- 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額令和8年3月31日までに行われた耐震改修工事または省エネ改修工事
※令和8年3月31日までに行われた耐震改修工事または省エネ改修工事が対象
※工事完了年の翌年度のみが対象
必要書類
お問合せ先
補助金にはそれぞれ期限、予算、条件が伴います。分かりにくいて、面倒な補助金の手続きは宮崎市、都城市に拠点のある千人力の私たちがお手伝い致します。
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宮崎南店 TEL 0985-54-1600 都城店 TEL 0986-26-1000
営業時間 8:00~19:00 年中無休(※土日祭日は17:00まで)
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都城にて1976年創業。地域密着の小さな会社ではありますが、メンテナンス、リフォームとリノベーションから始め、伝統工法による注文住宅、医院、介護施設、商業施設の新築、そして古民家再生など多くのお客様のニーズを形にしてきました。どんな小さなことでもお住まいに関してお困りのことがあればお気軽にご相談下さい。
☎0120-1000-76 受付時間:9:00-18:00
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